自動車保険の名義変更手続き

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自動車保険の名義変更をしたい場合、どのようにすればよいのでしょうか。自動車保険の名義変更で大切なことは、名義変更前の契約者と、名義変更後の契約者が、同居の家族であるかどうかということです。基本的に個人の契約である自動車保険の名義変更は認められていませんが、同居の家族に限っては等級を引き継ぐ形での名義変更も可能になっています。自動車保険の契約者を変更したいケースとしてよくあるのが、成人した子供が免許を取ったので、今乗っている自動車を譲る、という場合だと思いますが、この場合、子供が同居であれば問題ありませんが、別居している場合は、別に保険契約をしなおさないといけないということになります。この場合、一般的に住民票を移動しているかどうかは関係なく、実質的に別居している状態では契約の名義変更は不可能です。ただし、配偶者については特例的に別居している状態(例えば単身赴任など)でも名義変更が可能ということになっています。

自動車保険の名義変更と等級

自動車保険の名義変更を等級を変えずに行うことは可能なのでしょうか?基本的に個人(あるいは法人)による契約の自動車保険では名義変更という概念はなく、契約者が変われば新たに保険契約をするのが基本です。ただし、自動車保険の名義変更が等級を引き継ぐ形で行えるケースもあります。それは、具体的には2種類あります。まず配偶者間での契約者の変更の場合です。結婚している場合、名義は奥さんだけど、実際に払うのはご主人とか、そういうこともよくあると思います。ですから、何か事情で名義をしっかりと整理しておきたいといったことが出てきた場合、例えば離婚を考えているとか、まあそういうこともあると思いますが、理由のいかんを問わず配偶者間では名義変更可能です。もうひとつは、同居している親族間での名義変更です。親から子へ、といった場合ですね。この場合、いくら親族であっても別居している人の間での名義変更はできませんので覚えておきましょう。

法人の自動車保険の名義変更

自動車保険の名義変更を法人に対して行ったり、自動車保険を名義変更で法人から個人に変更するようなことはできるのでしょうか。こういった疑問はたまに聞きます。特に零細企業の場合、個人所有と会社所有の車を厳密に分けて使っていないことも多いでしょうから、どちらの名義にしておいたほうがトクなのか、といったことを考えることも多いでしょう。結論を言えば、名義変更はできない、といったほうが正解でしょう。自動車保険の名義変更というのは、つまり自動車保険の等級を保ったまま、別の名義に書き換えができるかどうか、という意図でしょう。それができるのは基本的には、個人の同居親族内、あるいは配偶者間の場合に限られます。ですから、いくら法人の代表者名義であっても、名義変更することはできないと言えます。もちろん、車両自体を法人名義に変更したり、逆に個人名義に移すということは問題なくできるのですが、その場合は、保険契約を解約し、新規に保険契約を結ぶということと同義になります。

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